出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以 上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理 由がある場合を除く)は、在留資格を取消されることがあります。休学もこれに該当しますので、どうしても休学しなければならない場合は、指導教員や留学生担当教員に相談してください。
なお、休学中は、资格外活动(アルバイト)は认められません。
东京大学を卒业または退学した后は、「留学」の在留期间が残っていても、帰国することになります。在留资格「留学」の在留期间が残っていても、留学以外の目的でしばらく滞在し続けたい场合は、必要に応じ速やかに适切な在留资格に変更してください。
在留资格「留学」のまま滞在し続けることはできません。
帰国する时の手続きについては、こちらを参照してください