1年间の停止処置を受けた奨学生へ
適格認定(学業)で1年间の停止処置を受けた奨学生へ(給付?貸与?多子世帯)
年度末に行う适格认定(学业)により成绩不振と认められた场合、次年度の奨学金は停止となります。しかし停止年度の学修状况等によっては、停止翌年度の奨学金が復活となる场合があります。
1.给付奨学生の场合(多子世帯の授业料无偿化含む)<学部生>
- 适格认定(学业)の结果翌年度の奨学金が停止となる场合は、奨学金担当係から连络があります。
- 给付奨学金の支给が停止となるだけでなく、授业料免除の支援もあわせて停止となりますので十分注意してください。
- 日本学生支援机构给付奨学金の停止期间であっても、东京大学独自の授业料免除制度へ申请することは可能です。授业料免除に申请を希望する场合は、下记ページを参照し必ず期间内に申请してください。
- 奨学金停止年度の年度末に実施される适格认定(学业)において学业成绩基準を満たした场合は、翌年度に復活となる场合があります。ご自身の最新状况は4月中旬以降にスカラネット?パーソナルで确认できます。
- 奨学金停止年度の年度末に実施される适格认定(学业)において学业成绩基準を満たさなかった场合、廃止処置となり翌年度以降の奨学金および授业料免除支援は受けられません。なお东京大学独自の授业料免除制度へ申请することは可能です。廃止となる场合は奨学金担当係から连络があります。
※适格认定(学业)の结果復活が认められた场合でも、家计基準を満たさない等の理由で支援区分外になることがあります。ご自身の最新状况はスカラネット?パーソナルで确认してください。
2.贷与奨学生の场合<学部生?大学院生>
- 适格认定(学业)の结果翌年度の奨学金が停止となる场合は、奨学金担当係から连络があります。
- 奨学金停止年度の适格认定(学业)において、停止事由の解消が认められた场合には、翌年度に復活となることがあります。復活を希望する场合は、下记「问い合わせ先」まで1月下旬顷までに申し出てください。復活を希望しない场合は、奨学金辞退の手続きをしてください。
- 停止期间は最大で2年间です。停止から2年后の适格认定(学业)においても停止事由の解消が认められない场合は廃止となります。
3.问い合わせ先
【础】教养学部(前期?后期课程)、総合文化研究科、数理科学研究科の方
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
东京大学教养学部等学生支援课奨学资金チーム
贰尘补颈濒:蝉-蝉丑颈办颈苍.肠摆アットマーク闭驳蝉.尘补颈濒.耻-迟辞办测辞.补肠.箩辫
※メールアドレスの [アットマーク] は @ に置き換えてください。
【础】以外の学部?研究科の方
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
东京大学本部奨学厚生课奨学チーム
(本郷キャンパス学生支援センター惭阶)
窓口時間:9時00分~17時00分 ※土日祝日除く
贰-尘补颈濒:蝉测辞耻驳补办耻.补诲尘[アットマーク]驳蝉.尘补颈濒.耻-迟辞办测辞.补肠.箩辫
※ 表記のメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。

