惩戒処分の公表について记者発表
掲载日:2026年2月2日
惩戒処分の公表について
令和8年2月2日
東 京 大 学
东京大学は、佐藤伸一大学院医学系研究科教授(以下「佐藤教授」という。)に対し、1月26日付けで、惩戒解雇の惩戒処分を発令した。
佐藤教授は、社会连携讲座「临床カンナビノイド学讲座」の设置?运営にかかる利害関係者(以下「本件利害関係者」という。)から、令和5年(2023年)2月から令和6年(2024年)8月までの间、饮食店(レストラン及びクラブ)及び风俗店での接待を受け、その费用を本件利害関係者に负担させる等の行為を行った。
教授の行為は、东京大学教职员伦理规程第4条第1项第6号に违反し、かつ、本学の名誉や信用を着しく失坠させるものであり、就业规则第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同条第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
佐藤教授は、社会连携讲座「临床カンナビノイド学讲座」の设置?运営にかかる利害関係者(以下「本件利害関係者」という。)から、令和5年(2023年)2月から令和6年(2024年)8月までの间、饮食店(レストラン及びクラブ)及び风俗店での接待を受け、その费用を本件利害関係者に负担させる等の行為を行った。
教授の行為は、东京大学教职员伦理规程第4条第1项第6号に违反し、かつ、本学の名誉や信用を着しく失坠させるものであり、就业规则第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同条第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
<添付资料>
?东京大学教职员就业规则(抄)(PDFファイル: 64KB)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事?副学長
齊 藤 延 人

