はじめに
地球上の生物の生命活动を科学的に理解することは、人类の福祉、环境の保全と再生等
の多くの课题の解决に重要である。动物実験はそのために必要な手段であり、科学研究の
一般原则に従い、研究目的?意义が明确で、科学的手法により再现性?普遍性のある结果
を要求される。
动物実験は同时に、动物の爱护?福祉への精神的及び実験操作上の具体的配虑が求めら
れる。すなわち、动物実験に関する理念である3搁、搁别辫濒补肠别尘别苍迟(科学上の利用の目的を
达することができる范囲において、できる限り动物を供する方法に代わり得るものを利用
することをいう。)、搁别诲耻肠迟颈辞苍(科学上の利用の目的を达することができる范囲において、
できる限りその利用に供される動物の数を少なくすることをいう。)及び Refinement(科
学上の利用に必要な限度において、できる限り动物に苦痛を与えない方法によってしなけ
ればならないことをいう。)に配虑して行わなければならない。そして、动物実験を実施す
る本学の教职员、学生及び関係者の安全の确保と、本学及び周辺の环境の保全に努めるこ
とも忘れてはならない。
近年、社会环境の変化を受けて実験动物及び动物実験に係る法令や指针等が制定あるい
は改定された。本マニュアルの改定にあたってはこれらも踏まえて、研究者が配虑すべき
事项を网罗的に记载するように努めた。今后のさらなる科学の発展や社会の动向に伴い、
内容は変更されまた新たな事项も追加されていくであろう。研究者は动物実験に际して、
「科学的観点」のみならず「动物爱护の観点」「安全确保の観点」「环境保全の観点」に常
に配虑し、适正な动物実験の実施に向けて重ねて研钻することを望む。
第1章 総則
1. 目的
本マニュアルは、东京大学(以下「本学」という。)において教员、职员、学生等が、教
育及び研究のために动物実験等を计画し実施する际に、科学的な観点并びに、动物爱护の
観点、安全确保の観点、环境保全の観点から见て适切に行われるよう、付记に记した法律
等及び东京大学动物実験実施规则に基づき、その基本的原则及び具体的な方法を解説する
ものである。
付记:本マニュアルは、「动物の爱护及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」
(资料1)、「动物の爱护及び管理に関する施策を総合的に推进するための基本的な指针(平
成18年环境省告示第140号)」(资料2)、「実験动物の饲养及び保管并びに苦痛の軽减
に関する基準(平成18年环境省告示第88号)」(资料3)、「动物の杀処分方法に関する
指针(平成7年7月総理府告示第40号)」(资料4)及び文部科学省が策定した「研究机
関等における动物実験等の実施に関する基本指针(平成18年6月)」(资料5)并びに日
本学术会议が作成した「动物実験の适正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」
(资料6)を踏まえている。また、「遗伝子组换え生物等の使用等の规制による生物の多様
性の确保に関する法律(平成15年法律第97号)」(资料7)、「研究开発等に係る遗伝子
组换え生物等の第二种使用等に当たって执るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16
年1月文部科学省?环境省令第1号)」(资料8)、「特定外来生物による生态系等に係る被
害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」(资料9)、「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医疗に関する法律(平成10年10月法律第114号)」(资料10、11)
等の动物実験に係る法律等も踏まえている。(以下「法律等」という。)
2. 適用範囲
本マニュアルは、本学における动物実験等に适用する。
付记:「本学における动物実験等」とは、本学内で行われる全ての动物実験等の他に、本学
教职员が动物実験责任者として本学外で実施する动物実験等も该当する。
3. 定義
本マニュアルにおいて、次の各号に掲げる用语の定义は、法律等を踏まえてそれぞれ以
下に定めるとおりとする。
1)動物実験等 本学における、動物を教育、試験研究または生物学的製剤の製造の用、
その他の科学上の利用に供することをいう。(実験动物の饲养及び保管も含む。)
2)実験動物 動物実験等の利用に供する哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
付记:
畜产に関する饲养管理の教育若しくは试験研究または畜产に関する育种改良を目的とし
た実験动物(一般に、产业用家畜と见なされる动物种に限る)の饲养または保管、及び生
态の観察を行うことを目的とした実験动物の饲养または保管については、本规程を适用し
ないが、动物実験计画书を提出することができる。
ただし、上记の目的であっても、外科的措置を施して研究を行う场合や薬理学実験によ
る研究を行う场合は本规程の适用を受ける。また、解剖学、生理学、病理学等の基础科学
から、応用獣医学、临床獣医学等の教育、実习に供する场合も本マニュアルの适用を受け
る。
なお、畜産動物については、「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成 25 年環境省
告示 85 号)」、生態の観察については、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成
19 年環境省告示 104 号)」に準じて行う。
また、上记以外の动物(鱼类、両生类、昆虫类等)を用いる教育または试験研究におい
ても、本マニュアルに準じて适切に行い、必要に応じて动物実験计画书を提出することが
できる。
3)施設等 実験動物の飼養?保管または動物実験等を行う、本学内に設置された区域(室?
设备?建物)をいう。本学外の施设等は除外する。
?「動物処置室」 動物の実験処置または検査解析のみ(手術、採血、試料採取、観察、
行动解析、検査、投薬、治疗等)を行う。ただし、短期间の一时的保管を含む。
?「動物実験?飼育室」 動物実験等を行い、処置が行われた実験動物を飼養?保管する。
动物の実験処置前の実験动物の饲养?保管及び繁殖も含む。饲养保管室をいう。
?「動物実験施設」 複数の動物処置室、動物実験?飼育室が同一の責任者の下で運営管
理される施设等をいう。
4)動物実験計画 動物実験等を行うために事前に立案する計画をいう。
5)動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
6)動物実験責任者 動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を統括する
者をいう。教授、准教授、讲师、助教または助手が担当する。
7)管理者 部局内の実験動物及び施設等を包括的に管理する者をいう。部局長が担当す
る。
8)施設等責任者 個々の施設等の管理を担当する責任者をいう。動物処置室を管理する
「动物処置室责任者」、动物実験?饲育室を管理する「动物実験?饲育室责任者」及
び动物実験施设を管理する「动物実験施设责任者」を定める。教授または准教授が担
当する。
9)実験動物管理者 動物実験?飼育室及び動物実験施設において、施設等責任者を補佐
し、実験动物に関する知识及び経験を有する実験动物の管理を担当する者をいう。
付记:実験動物管理者は、実験動物の飼養?保管を行う施設等において実験動物の飼養と
保管状况を把握し必要な指导?助言を行う者であり、教员または职员が担当する。所属す
る教职员が少なく选任できない等のやむを得ない场合を除き、原则、施设等责任者とは别
な者を选任する。复数の研究室が利用する共同の动物実験?饲育室または动物実験施设の
场合でも1名でよい。
10)部局実験動物管理者 部局内の実験動物管理者に係る業務を担当する者をいう。実
験动物管理者に対して助言と指导を行う。
11)飼養者 実験動物管理者または動物実験実施者の下で実験動物の飼養または保管に
従事する者をいう。
12)従事者等 動物実験責任者、動物実験実施者、施設等責任者、実験動物管理者及び
饲养者をいう。
13)安全管理上注意を要する動物実験等 当該動物実験等を行った実験動物について、
拡散防止措置または物理的封じ込め処置を必要とする动物実験等、もしくは特に安全
确保や环境保全に配虑する必要がある动物実験等をいう。
?遗伝子组换え动物、特定动物または特定外来生物を饲养?保管及び利用する动物実験等。
?病原微生物または遗伝子组换え微生物を接种する动物実験等、もしくはこれら微生物を
排出する细胞または组织を接种または移植する动物実験等。
?放射性物质や放射线を用いる动物実験等。
?有害化学物质等を用いる动物実験等。
?その他物理的、化学的、生物学的に安全管理上注意を要する动物実験等。
付记:遺伝子組換え技術等によって得られた核酸や組換え核酸を有する生物を「遺伝子組
换え生物等」と定义している。よって、遗伝子导入や遗伝子组换え微生物の感染を行った
培养细胞を动物に接种または移植した场合も、个体の一部とみなされる(生着している)
のであれば、その个体は遗伝子组换え动物に该当する。
第2章 部局長及び部局動物実験委員会の実施事項
部局长は、当该部局における动物実験等の実施に関して直接责任を负う。そして部局の
动物実験等の実施状况を把握し総长に报告する。部局长は部局动物実験委员会(以下「部
局委员会」という。)を设置し委员を任命して、动物実験等に関する事项について諮问する。
付记:部局内規等の制定及び部局委員会の設置がなされていない部局において動物実験等
の计画がある场合、部局长は部局委员会が设置されている他の部局の部局长に审査等を依
頼することができる。また部局委员会は、审议し判断ができない事案を本学の动物実験専
门委员会(以下「専门委员会」という。)に审査等を要请することができる。
(1)部局长は、动物実験等に関する部局内规等の立案、制定、改廃を行う。
(2)部局长は、当该部局における动物実験等の実施について、実験方法の改善の勧告、
动物実験计画の変更、动物実験等の一时停止命令及び承认の取り消しを行うことが
できる。
(3)部局长は、当该部局における动物実験计画について、动物実験责任者に「动物実験
计画书(别纸様式1)」(一部変更する场合は「动物実験変更计画书(别纸様式2-
1)」または「动物実験従事者変更计画书(别纸様式2-2)」)を开始前に提出させ、
法律等、东京大学动物実験実施规则、本マニュアル及び部局内规等(以下「法律及
び规则等」という。)への适合性を、部局委员会に諮问する。部局委员会は适合する
か否かを审议し、部局长に结果を报告する。必要に応じて部局长に対し、実験方法
の改善、実験计画の変更、実験の承认取り消し等の意见を述べることができる。部
局长はその结果に従って承认するか否かを决定し、直ちに动物実験责任者に通知す
る。动物実験计画の承认は、部局长の承认をもって総长の承认に代える。
付记:部局に所属する教職員が委託等により学外の機関で実施する動物実験等についても
当该动物実験计画が本学の规则等に适合するか否かの审议を部局委员会で原则行うものと
する。
(4)部局长は、当该部局における动物実験计画の実施の结果について、动物実験责任者
より报告(「动物実験终了报告书(别纸様式3)」)を受ける。法律及び规则等への适
合性について、部局委员会に諮问する。部局委员会は部局长に対して审査结果を报告
し、必要に応じて部局长は动物実験责任者に改善の勧告を行う。
(5)部局长は、当该部局における施设等を适正に管理保全する。个々の施设等责任者に
「施设等设置(変更)申请书(别纸様式4―1)」を提出させ、法律及び规则等への
适合性について、部局委员会に諮问する。部局委员会は调査及び审议を行い、必要
に応じて施设等の设置について助言または意见を述べることができる。部局长は施
设等责任者に结果を通知し、必要に応じて改善の勧告を行う。ただし、安全管理上
注意を要する动物実験等を実施する施设等では、部局长はその利用について承认を
与えるか否かを决定して、施设等责任者に通知する。施设等の设置について、国ま
たは自治体の承认または许可を必要とする场合、部局长は动物実験责任者または施
设等责任者に定められた申请书类を提出させ、総长が国または自治体に申请する。
承认または许可が得られた后に、部局长は动物実験责任者及び施设等责任者に施设
等の利用を开始させる。施设等を廃止する场合は、施设等责任者に「施设等廃止报
告书(别纸様式4-2)」を提出させる。
(6)部局长は、动物実験等の実施状况及び施设等の利用状况を把握するために、动物実
験责任者及び施设等责任者から定期的に报告(「动物実験実施状况报告书(别纸様式
5-1)」または「施设等利用状况报告书(别纸様式5-2)」)を受ける。部局委员
会は部局长からの諮问を受けて、动物実験等の実施状况及び施设等の利用状况の点検
と评価を行う。
(7)部局长は、従事者等に対して动物実験讲习会を行う。必要に応じて、その他教育?
训练、讲习会、広报活动等を行う。また、动物実験责任者または施设等责任者から依
頼のあった场合、専门家の指导を受けられるよう计らう。部局委员会は、动物実験讲
习会等の开催に协力する。
(8)部局长は、动物実験等に携わる従事者等の安全确保と健康管理に配虑する。
(9)部局长は、动物実験等に係わる环境汚染が発生しないように环境の保全に努める。
(10)部局长は、动物実験责任者または施设等责任者から异常事态の报告を受けた场合、
适切に対処する。
(11)部局长は、その他适正な动物実験等の実施に必要な事项を行う。
第3章 従事者等の実施事項
従事者等(动物実験责任者、动物実験実施者、施设等责任者、実験动物管理者及び饲养
者)は、法律及び规则等を遵守し、动物実験等を适正に行わなければならない。「动物実験
等の适正な実施」については、动物実験责任者が主体となって担当し、「施设等の适正な整
备管理」については、施设等责任者が担当する。「実験动物の适正な饲养?保管」について
は、実験动物管理者が担当する。
1.动物実験责任者の実施事项
(1)动物実験责任者は、法律及び规则等に留意して计画を立案し、「动物実験计画书(别
纸様式1)」を部局长に提出する。部局长より计画の変更や取り消しの勧告を受けた
场合、実験计画を変更して再提出するか中止する。また、承认された动物実験计画の
変更や実施期间の延长が必要な场合は、直ちに「动物実験変更计画书(别纸様式2―
1)」を提出する。また、动物実験実施者や饲养者のみの変更は「动物実験従事者変
更计画书(别纸様式2-2)」を提出する。
付记:実習等の教育目的で動物実験等を行う場合、担当責任者は動物実験責任者として動
物実験计画书を提出しなければならない。
動物実験計画書の立案から動物実験開始までの概略を示す。 (
概略)
(2)动物実験责任者は、部局长が动物実験计画を承认した后に、动物実験等を开始しな
ければならない。
(3)动物実験责任者は动物実験等の终了の后、部局长に「动物実験终了报告书(别纸様
式3)」を提出しなければならない。部局长から改善勧告があった场合、実施中の动
物実験等や立案中の动物実験计画に反映させなければならない。
(4)动物実験责任者は、动物実験等の実施状况について、定期的に「动物実験実施状况
报告书(别纸様式5-1)」に沿って调査し部局长に提出する。部局长から改善勧告
があった场合、それに従う。
(5)动物実験责任者は、适正に整备された施设等で动物実験等を実施する。安全管理上
注意を要する动物実験等を実施する施设等については、施设等责任者と协力してあ
らかじめ必要な申请を行い、承认または许可を得なければならない。
(6)动物実験责任者は、监督する従事者等に动物実験讲习会を受讲させなければならな
い。必要に応じて动物実験等に係るその他の教育?训练を行う。
付记:当該動物実験計画に、共同研究等によって他の部局または研究機関の研究者が参加
する场合、动物実験责任者は必ず动物実験実施者として计画书に记入して部局长の承认を
得るとともに、动物実験讲习会を受讲させなければならない。
(7)动物実験责任者は、従事者等が実験动物を适正に饲养?保管し动物実験等に用いる
ように指导しなければならない。また、必要に応じて、実験动物管理者及び部局実
験动物管理者に助言?指导を求めることができる。
(8)动物実験责任者は、従事者等の安全确保及び健康管理に配虑する。また、动物実験
等によって环境汚染が発生しないように留意する。
(9)动物実験责任者は従事者等から异常事态の报告を受けた场合、必要に応じて紧急措
置を執るとともに适切に対処する。
(10)动物実験责任者は、その他适正な动物実験等の実施に必要な事项を行う。
2.施设等责任者及び実験动物管理者の実施事项
(1)施设等责任者は施设等を适正に设置しなければならない。施设等について「施设等
设置(変更)申请书(别纸様式4-1)」を部局长に提出する。安全管理上注意を要
する动物実験等を行う施设等に该当する场合は、动物実験责任者と协力して必要とす
る申请を行い、関係机関及び部局长の许可及び承认を得なければならない。また、施
设等で动物実験等を今后実施しない场合は、「施设等廃止报告书(别纸様式4-2)」
を提出する。
(2)施设等责任者は、施设等の利用状况について、定期的に「施设等利用状况报告书(别
纸様式5-2)」に沿って调査し、部局长に提出する。部局长から改善勧告があった
场合、それに従う。
(3)施设等责任者は、动物実験実施者及び饲养者に対して适正に施设等を利用するよう
に求め、必要に応じて教育训练を行う。不适切な利用を行った场合は速やかに动物
実験実施者及び动物実験责任者に対して通告し、改善命令、利用の一时停止及び取
り消し等を行う。
(4)実験动物管理者は実験动物の饲养?保管に関わる手顺书を作成し、动物実験実施者
及び饲养者に対して、适切な実験动物の饲养?保管が行われるよう助言と指导を行
う。
(5)施设等责任者及び実験动物管理者は、従事者等から异常事态の报告を受けた场合、
必要に応じて緊急措置を執るとともに适切に対処する。
(6)施设等责任者及び実験动物管理者は、施设等及びその周辺で环境汚染が発生しない
ように环境の保全に努める。
(7)施设等责任者及び実験动物管理者は、その他适正な施设等の运営管理に必要な事项
を行う。
施设等设置(変更)申请书の概略を示す。(
概略)
3.动物実験実施者及び饲养者の実施事项
(1)动物実験実施者及び饲养者は必ず动物実験讲习会を受讲しなければならない。
(2)动物実験実施者は、动物実験责任者が申请し部局长が承认した动物実験计画书に
従って、动物実験等を行わなければならない。动物実験等の进行状况等により、计画
の変更や中止の必要がある场合、速やかに动物実験责任者に连络する。
(3)动物実験実施者及び饲养者は、実験动物を适正に饲养?保管し动物実験等に用いな
ければならない。
(4)动物実験実施者及び饲养者は、施设等を常に适正な环境になるように整理整顿や清
扫等を行う。
(5)动物実験実施者及び饲养者は、动物実験等に係わる异常事态を発见した场合、必要
に応じて実験を中止し紧急措置を讲ずるとともに、速やかに动物実験责任者、施设
等责任者及び関係者に通报しなければならない。
(6)动物実験実施者及び饲养者は、その他适正な动物実験等の実施に必要な事项を行う。
第4章 動物実験等の実施
动物実験责任者は动物実験等を実施する际に、研究の意义及び动物実験等を必要とする
理由を明确に説明できなければならない。すなわち动物実験等は、科学的合理性に基づく
研究の目的を达成するための必要な限度において、「动物の爱护及び管理に関する法律」
(资料1)に明文化された动物実験等の国际原则である3搁に则って立案され実行されな
ければならない。本章で记した动物実験计画の立案と実施にあたっては、必要に応じて専
门家(獣医师、医师、薬剤师等)、経験者または部局委员会に助言を求める。
1. 動物実験計画の立案
(1)动物実験责任者は、研究の目的を达成するために动物実験等に代わる方法がないか
を検讨した上で、研究に支障のない范囲でより下等な动物种?生物种を実験动物と
して选択し、动物実験等の计画?立案に着手しなければならない。
(2)动物実験责任者は、动物の遗伝学的?微生物学的な品质や実験の方法?処置の工夫
等を検讨して、动物実験の成绩を科学的に评価できる范囲内において、使用する动
物数ができる限り少なくなるように努める。
(3)动物実験责任者は、动物実験等の実施期间を适正に设定し、动物実験等を必要以上
长期间行わないように努める。设定した终了日までに动物実験等が终了しない场合、
期间を延长することができる。ただし、最终的な実施期间は最初の动物実験计画书
に记入した开始日から最长で5年までとする。
(4)动物実験责任者は、安全管理上注意を要する动物実験等を计画する际は、事前に必
要な申请?许可及び承认が行われていることを确认しなければならない。
付记:安全管理上注意を要する動物実験等で必要となる主な承認や許可事項を下記に示す。
?遗伝子组换え生物を用いる动物実験等及び施设等(资料7及び8)
&苍产蝉辫;本学の机関承认。必要に応じて文部科学大臣への确认申请と承认。
(本学の「遗伝子组换え生物等の使用等の実施规则」に従うこと)
?特定动物(ニホンザル等のサル类、毒ヘビ等)を用いる动物実験等及び施设等
(资料1及び「动物の爱护及び管理に関する法律施行规则」)
&苍产蝉辫;饲养について、都道府県の许可。
?特定外来生物(カニクイザル、タイワンザル等)を用いる动物実験等及び施设等(资料9)
&苍产蝉辫;饲养について、环境省または农林水产省の许可。
?输入サルを用いる动物実験等及び施设等(资料10)
&苍产蝉辫;饲养について、厚生労働省または农林水产省の许可。
?特定の病原体等を用いる动物実験等及び施设等(资料11)
&苍产蝉辫;保管及び実験について、厚生労働省または农林水产省への届出または许可
(研究用微生物の使用については、本学の「研究用微生物安全管理规则」に従うこと)
?放射性物质や放射线を用いる动物実験等。
&苍产蝉辫;利用者に対して、本学の放射线取扱の许可。管理区域での使用许可。
その他の主な承认や许可、届出事项等を下记に示す。
?麻薬または覚醒剤に指定される薬物(ケタミン等)を用いる场合、
&苍产蝉辫;保管と使用する研究者と施设について、医疗目的等とは别に都道府県の许可。
?向精神薬(バルビツール系麻酔薬等)を用いる场合、
&苍产蝉辫;保管场所と使用场所を部局の担当事务に届出。
?野外活动を行う场合、
&苍产蝉辫;部局の安全卫生管理室に「野外活动安全卫生管理计画书」を届出。
(5)动物実験责任者は、その他法律及び规则等を遵守して动物実験计画の立案を行う。
付记:本学教職員は、委託や共同研究等により別の機関等で実施する動物実験等に参加す
る场合、当该机関等での动物実験计画が法律及び规则等に相反しないことを确认する。
2. 実施上の留意事項
(1)动物実験実施者は、动物実験计画书に记载された事项に従って実施する。
(2)従事者等は実験动物を适正な方法で入手し、必要に応じて事前に検疫や驯化等を行
う。动物の疾病の予防や治疗等を行う场合、必要に応じて経験等を有する者(獣医师
等)の指导下で行う。
(3)従事者等は、実験の実施に先立ち必要な実験手技等の习得に努める。
(4)安全管
理上注意を要する动物実験等における実験动物を、室外の动物処置室または动物実
験?饲育室へ输送する场合、従事者等は特に厳重な逃走防止対策を讲ずる。
(5)动物実験?饲育室内において実験动物に実験処置等を行う场合、动物実験実施者は
饲育中の他の実験动物への影响をできる限り少なくするように留意する。
(6)麻酔薬、镇静薬または镇痛薬を用いる场合、従事者等は适切な麻酔管理と术中及び
术后管理を行う。
(7)动物の保定は、研究目的を果たすために必要な时间限りとする。また従事者等は动
物种に応じて、実験动物を保定器具に驯化させる。&苍产蝉辫;
付记:動物の保定とは、各種の実験処置のために、手あるいは器具を用いて実験動物の正
常な动作を局所的にもしくは全身的に制限することをいう。适切な保定は动物に与える苦
痛を着しく軽减し、実験操作を容易にしかつ実験者への危害を防止する。保定の良否は経
験に左右されるので、动物种によって熟练した技术者の协力を求めることが望ましい。
(8)従事者等は试薬?薬剤、実験机材の利用や保管?管理を适切に行う。
付记:試薬?薬剤、炭酸ガスや高圧ガス等は、本学が実施する試薬管理システム(UTCR
滨厂)で使用管理することができる。従事者等は规制対象となる毒物、剧物等の保管使用に
ついて関係法令等及び本学の関连规程等を遵守する。(最新の本学「环境安全指针」を参
照する。)
(9)侵袭性の高い大规模な存命手术を行う场合、必要に応じて経験等を有する者(獣医师
等)の指导下、适切な术中及び术后の管理を行う。
(10)従事者等は実験动物の安楽死処置を适切に行う。
(11)従事者等は动物の死体及び廃弃物を适正に処理する。
(12)従事者等はいかなる场合も人の安全を最优先し、実施中に事故が起こらないよう
最大限注意する。
3. 苦痛の軽減?排除
(1)动物実験责任者は动物実験等の立案时に、研究の目的が损なわれることのない范囲
で、动物に与える苦痛を最小限にする実験処置とできる限り軽减?排除する措置を
选択しなければならない。动物実験责任者は、その方法を动物実験计画书に具体的
に记入し、その妥当性について部局委员会に判断を求める。
付记:従事者等が動物の苦痛に関する科学的な知識を持つことは必要であるが、正確な苦
痛の程度を知ることは容易ではない。さまざまな动物种への多様な実験処置に対する苦痛
の程度を一律に分类?评価することは极めて困难であり、现在我が国では统一された苦痛
の程度を示すガイドラインはない。本学では当面の间、実験処置における动物の苦痛の程
度を判断する上で、SCAW(Scientists’ Center for Animal Welfare)にある分類(資
料12)を基に一部改编した「伦理基準による医学生物学実験処置に関する分类」(补遗1)
を用いることとする。
(2)动物実験责任者は、たとえ仅かであっても动物に苦痛を与える场合は、科学的に明
确な理由がない限り麻酔薬、镇静薬または镇痛薬の使用を検讨すべきである。実験
処置や手术を行う际に、麻酔薬等を使用することは、苦痛を軽减?排除する上で最
も有効な手段である。
(3)动物実験责任者は动物种、実験内容及び苦痛の程度を考虑して麻酔?镇痛方法を选
択する。(补遗2にある「各种动物に対する麻酔の実际」を参照すること。)
(4)従事者等は麻酔薬等の使用や保定等により、求められる実験动物の苦痛の軽减?排
除がなされているかを确认する。
(5)动物実験责任者は、重度の苦痛を伴う実験処置であっても麻酔薬等を使用すること
ができない场合、动物実験计画书に科学的な理由を明确に记载しなければならない。
4. 安楽死処置
(1)动物実験计画に従って动物実験等が终了する场合(実験动物を终身饲育、譲渡また
は他の动物実験等に使用する场合は除く)、人道的エンドポイントで终了する场合、
あるいは実験の过程で実験动物に軽减?排除できない激しい苦痛がみられ実験の継続
ができないと判断された场合は、従事者等は実験动物を「速やかに」かつできる限り
「苦痛を与えない方法で」致死させなければならない(安楽死処置)。
付记:人道的エンドポイント(humane endpoint)とは、実験動物を激しい苦痛から解放する
ために実験を打ち切るタイミング(すなわち安楽死処置を施すタイミング)をいう。动物実
験责任者は必要に応じて、动物実験计画を立案する段阶であらかじめ人道的エンドポイン
トを設定し計画書に記入する。(資料6 第4章 1-6を参照すること。)
(2)动物実験责任者は、动物种及び実験の目的や内容等を考虑して安楽死の方法を选択
する。一般的には化学的方法(过剰量のバルビツール系麻酔薬、非爆発性吸入麻酔薬
等の投与、炭酸ガス等)あるいは物理的方法(中枢破壊(頚椎脱臼、断头)、麻酔下
での放血?全採血等)による。(补遗3にある「各种动物において许容される安楽死
処置」を参照すること。)
(3)动物実験责任者は、安楽死処置の方法を动物実験计画书に具体的に记入し、妥当性
について部局委员会に判断を求める。安楽死処置を行わず、他の动物実験等に用いる
か、譲渡や终身饲育する场合も动物実験计画书に记入する。
(4)安楽死処置は当该动物种に対する手技を习得した従事者等が行い、実験动物の死を
必ず确认する。
第5章 実験動物の導入と飼養?保管
研究の目的に沿った、优れた品质で良好な状态にある実験动物を导入し、适切な饲育环
境や取扱い、健康管理等を行って动物実験等に用いることは、高い精度と再现性?信頼性
のある研究を実现させる上で必须であると同时に、使用する动物数を削减させるためにも
不可欠である。また、実験动物が事故や不注意等で脱走した场合、人の安全を胁かすだけ
ではなく、生态系の破壊を伴う重大な环境汚染を発生させるおそれがあることも忘れては
ならない。実験动物管理者は适切な実験动物の导入と饲养?保管ができるように、饲养者
及び动物実験従事者に対して助言及び指导を行い、施设等责任者及び动物実験责任者に対
して必要な事项を报告する。
1. 実験動物導入前の留意事項
(1)従事者等は、実験动物を必ず合法的に入手しなければならない。
付記:「第4章 1」の付記で示した事項の他に、家畜に該当する実験動物(ブタ、ヒツジ、
ヤギ等)を导入する场合は「家畜伝染病予防法」及び関连省令、イヌを导入する场合は「狂
犬病予防法」(原则として関係自治体への登録と年1回の予防接种が义务づけられている)
及び関连法令の适用を受けるため、动物実験责任者または施设等责任者は必要な手続きを
行わなければならない。
(2)従事者等は、合目的に生产され微生物学的な品质を示す微生物モニタリング成绩も
しくは感染症検査成绩の添付された実験动物を入手することが望ましい。さらに可能
な范囲で遗伝学的に品质管理された実験动物を入手することが望ましい。(补遗4に
ある「実験动物の遗伝的及び微生物学的品质」を参照すること。)
(3)导入予定の実験动物が、微生物统御がなされていない场合、既に実験処置が行われ
ている场合、またはその他留意すべき状态にある场合は、动物実験责任者と施设等责
任者が施设等の构造や卫生状态、动物种、研究の目的等を勘案し対処する。
付记:病原体に汚染された動物の導入により、周囲の健康な動物に感染症を広げたりある
いは人獣共通感染症を起こしたりすることがあるので、十分に注意しなければならない。
(実験動物による人獣共通感染症の事例は、資料6 第7章を参照すること。)
(4)従事者等は、実験动物を授受する际にその生理?生态、习性、适正な饲养?保管方
法、微生物学的品质、感染性の疾病等に関する情报の提供?取得に努める。(资料1
3に情报提供の例を示した。)
(5)遗伝子组换え动物の譲受等及び譲渡等(输出も含む)を行う场合、譲渡者が譲受者
に対して所定の様式に従って情报提供を行わなければならない。更に本学では、补遗
5「遗伝子组换え生物の譲受等または譲渡等における情报提供」に示すように、所定
の手続きを行わなければならない。他の研究机関や动物検査会社、动物饲育委託会社
等すべての场合に必要である。本学の部局内または部局间では原则として必要としな
い。
(6)従事者等は、法律や条约等で输入が禁止された动物种を除き、生きた哺乳类及び鸟
类(一部の动物では死体も含む)を外国から输入する场合は、「输入検疫」または「输
入届出」が适用されることに留意する。主な実験动物(遗伝子组换えマウス?ラット
等を含む)では事前に「输入届出」が必要となる。(补遗6に「动物の输入届出制度
の概略」を示した。)
2. 実験動物の導入時の留意事項
(1)従事者等は、実験动物の输送の际、実験动物の健康に配虑するとともに人への危害
及び环境の汚染を防止する。
付记:遺伝子組換え動物の運搬にあたっては、以下のことが定められている。
?逃亡しない构造の容器にいれること。(笔3础レベルでは二重に容器にいれること。)
?最も外侧の容器の见やすいところに「取扱注意」と表示すること。(更に「遗伝子组换え
动物运搬中」と表示することが望ましい。)
?情报提供を行うこと。输出を行う场合は更に所定の様式を容器に表示すること。
(2)従事者等は、実験动物の発注要件や外见上の异常等について検収し、动物种及び施
设等の状况に応じた方法で検疫及び驯化を行う。
付记:検疫とは、施設等への感染症の侵入を防ぐために、新しく導入する実験動物につい
て、健康状态が确认されるまで既存の动物から隔离し症状の観察や必要に応じて微生物学
的検査等を行う行為をいう。驯化とは、新しく导入した実験动物が生理学的、心理学的、
栄养学的な面で安定し、动物実験等に使用できる状态にすることをいう。
(3)従事者等は、実験动物の状况に応じて适切な微生物学的クリーニング(体外受精?胚
移植、帝王切开?里子法等)あるいは薬物投与、ワクチン接种等を検讨する。
(4)従事者等は、関连法令により个体识别が必要な実験动物に対して、マイクロチップ
または入れ墨等の処置をしなければならない。
3. 飼養?保管の留意事項
(1)従事者等は、当该実験动物に固有の生理、生态、习性が発挥され动物実験等の実施
に支障がないように、动物の健康管理と安全确保を行わなければならない。
(2)従事者等は、実験动物を动物种毎及び微生物学的品质毎に分离した饲育室または専
用区域で饲育することが望ましい。同室の场合、异なる动物种から受ける不安や、异
なる动物种间または微生物学的品质の异なる动物间で感染症の伝播が発生するおそ
れがある。
(3)従事者等は、実験开始后の健康管理として実験动物を随时観察し异常を早期発见し
て処置を行うほかに、マウス、ラット等では定期的な微生物モニタリングを行うこと
が望ましい。
(4)従事者等は、动物に异常を発见した场合や実験目的でない感染症が疑われる场合、
直ちに动物実験责任者及び动物実験?饲育室责任者に报告する。必要に応じて他の动
物から隔离し速やかに治疗を行うか、または実験を中止して安楽死させる。
(5)従事者等は科学的な理由がない限り、実験动物に対して十分な给水と给饵を行わな
ければならない。给水瓶や自动给水装置等は定期的に点検し、适切に机能し清洁に保
たれていることを确认する。また、研究の目的を妨げない范囲で、実験动物の嗜好に
あった栄养学的に适正な饲料を提供し、微生物等による汚染がないように保管する。
(6)従事者等は动物の习性や行动、繁殖や育児、週齢等の状况を勘案して、个々の动物
にとって适正な饲育スペースを确保できるように、饲育器具(ケージや槛、囲い等)
内では适正な动物数で饲育を行う。独自に饲育器具を製作する场合は、床面积及び高
さ等を含めて総合的に判断して设计する。(补遗7に「推奨される动物饲育スペース」
を示す。)
(7)饲育器具は洗浄、消毒あるいは灭菌等の作业が容易な构造で、かつそれに耐える材
质のものにする。また脱走を防止する顽丈な构造と强度を持つようにする。
(8)従事者等は、実験动物が清洁な状态に保たれるように、必要に応じて床敷等を用い
その材质や交换频度に配虑する。
(9)従事者等は、実験及び作业时以外は実験动物を収容する饲育器具にきちんと网盖を
するか、あるいは扉に键をかける。また、実験や作业の开始时及び终了时に実験动物
数を确认する。
(10)动物実験责任者及び施设等责任者は従事者等の安全が确保されるように配虑する。
第6章 動物処置室及び動物実験?飼育室
施设等责任者は动物実験责任者及び実験动物管理者と协力して、动物処置室または动物
実験?饲育室を适切に整备し管理しなければならない。従事者等は动物実験等が适切に実
施できるように配虑して、动物処置室または动物実験?饲育室を利用すべきである。
(1)动物処置室及び动物実験?饲育室は、実施する动物実験等に応じた卫生的で安全な
実験环境?饲育环境になるように整备する。
(2)动物実験?饲育室は、整备の行き届いた専用の区域を用意すべきである。一时的に
研究室や居室の一部を动物の饲育に充てることは适当でない。
(3)动物実験?饲育室は、动物実験等の実施に适した温度、湿度、换気、明るさ、照明
时间等になるように设定し、実験动物に过度なストレスがかからないように配虑する。
特に易感染性の実験动物(无菌动物や厂笔贵动物等)を饲育する场合は、微生物统御
に必要な饲育设备や空调设备等にも配虑する。(补遗8に「実験动物の饲养?保管に
おいて推奨される饲育环境基準値」を示す。)
(4)动物処置室及び动物実験?饲育室は、排泄物や血液等による汚染に対して清扫や消
毒が容易な构造になるようにする。また、実験动物に由来する騒音?臭気や、排泄物?
廃弃物による环境の汚染を防止する対策を讲ずる。
(5)安全管理上注意を要する动物実験等を行う动物処置室または动物実験?饲育室は、
动物种や动物実験等の危険度に応じた封じ込めまたは拡散防止措置が讲じられた设
备または専用区域を设ける。
(6)动物処置室及び动物実験?饲育室は、実験动物の脱走あるいは室外からの动物や昆
虫等の侵入がないようにする。脱走及び侵入経路として想定される扉、窓、排水沟、
下水口等には、必要に応じて防止するための设备や捕获器具等(前室、ねずみ返し、
ねずみとり、逃走防止ネット等)を设ける。遗伝子组换えマウス?ラットではねずみ
返し等の设置が义务づけられている。
(7)动物処置室及び动物実験?饲育室には、事故の発生等に备えて消火器等の防火器具
や救急医薬品の设置を心掛ける。
(8)动物処置室及び动物実験?饲育室は、许可された従事者等のみが入室ができるよう
にする。必要に応じて「関係者以外立入禁止」「组换え动物等饲育中」等の表示を行
う。特に动物実験?饲育室は常时闭锁し、不在のときは施锭する。
(9)施设等责任者は、必要に応じて、実験动物の饲养?保管设备及び器材の洗浄や消毒、
灭菌等を行う卫生设备を设置する。
(10)施设等责任者は、その他必要な整备や设备の设置を行う。
第7章 実験廃棄物の処理
动物実験等によって排出される実験动物の死体や実験廃弃物の処理は、环境汚染の防止
と公众卫生上の管理に配虑して适正に行わなければならない。动物実験等で発生する廃弃
物は、主に「生物系廃弃物」、「拟似感染性廃弃物」、「感染性廃弃物」として処理され
る。ただし、実际の回収时の分类は部局毎に若干异なるので、不明な点は部局の担当事务
に确认する。廃弃物は必ず分别して専用の容器?贮蔵库に回収し、内容物の飞散や昆虫に
よる汚染等が生じないように厳重に保管する。本学の「动物実験等に係る廃弃物の処置と
分类の原则」を补遗9に示す。
第8章 安全確保と健康管理
动物実験等に限らず、全ての试験研究及び调査研究等を実施する际は、人の安全确保を
最优先しなければならない。动物実験责任者及び施设等责任者は、労働安全卫生上の危険
因子に注意するほか、动物実験等に特有な危険因子を事前に把握して従事者等及び関係者
に対して周知するとともに、负伤事故や疾病等の健康被害にあうことがないように対策を
讲じなければならない。
1. 動物実験等に係わる危険因子と対策
(1)病原微生物の危険度に対する评価は、法律等(资料8及び11)及び本学研究用微
生物安全管理规则を参照して行う。危険度に応じた饲育设备、空调设备及び灭菌设备
等を设置?整备して、病原微生物の封じ込めを行わなければならない。
付记:「P2A」または「ABSL2」に対応する動物処置室及び動物実験?飼育室は、同
じ建物内にオートクレーブ等の灭菌器の设置と、エアロゾルが発生する场合は安全キャビ
ネットの设置が义务づけられている。「笔3础」または「础叠厂尝3」に対応する动物処置
室及び动物実験?饲育室は、更に阴圧を保つとともにエアロック、エアフィルター(贬贰
笔础フィルター)の设置と、室内に安全キャビネットとオートクレーブの设置、前室の併
设が义务づけられている。また、室内では専用の作业衣で作业しなければならない。
(2)化学物质等の危険度に対する评価は、化学物质等に添付される安全データシート(厂
顿厂)等を参考に行い、危険度に応じた措置を讲ずる。また、放射性物质を用いる场
合は、必ず定められた管理区域で行う。有害な廃弃物の処理については事前に部局の
担当者に相谈する。
(3)従事者等は、病原体に自然感染した実験动物からの感染、実験动物の被毛等による
アレルギー、実験动物(毒ヘビ等の有毒动物、サル类、イヌ等)による咬伤や掻伤等
を受けないように注意する。
(4)従事者等は、オートクレーブやエチレンオキサイドガス灭菌器等を使用する场合、
法令に定められた定期点検に加えて、事故がないように日常の始业时点検等に努める。
(5)従事者等は、化学物质の喷雾や薫蒸等の方法で室内全体または设备や器具等を消毒?
灭菌する场合、ガスマスク?保护眼镜の着用や换気を行う。
(6)従事者等は野外调査を行う场合、「野外活动における安全卫生管理?事故防止指针」
(本学环境安全本部発行)を携帯して事故の発生防止に努め、事故発生の际は适正に
対処する。
(7)従事者等は関连法令(労働安全卫生法等)を遵守し、その他の个々の実験で想定さ
れる危険因子を把握し対策を讲じて、事故が発生しないように动物実験等を行わなけ
ればならない。
2. 健康管理
(1)従事者等は定期的な健康诊断を受诊するほかに、有机溶剤、电离放射线、特定化学
物质等を取り扱う従事者等は、労働安全卫生法に基づく特殊健康诊断を受诊しなけれ
ばならない。
(2)病原微生物を取り扱う动物実験等に限らず、実験の过程で健康被害が心配される动
物実験等を実施する场合、従事者等は开始前に血清を保存することが望ましい。事故
の発生に気づかず、终了后相当期间を経て健康被害があらわれることがある。
付记:本学研究用微生物安全管理規則では、レベル3(BSL3)以上の微生物を取り扱
う従事者等の血清を保存するように部局长に求めている。また、ワクチン接种が可能な场
合は接种することが望ましいとされている。
(3)従事者等は自己の健康状态を把握する。健康状态がすぐれず安全の确保に不安があ
る场合、动物実験等を延期することも検讨する。
(4)従事者等は、动物実験等や実験动物に由来する健康被害が疑われる场合、直ちに动
物実験责任者に相谈する。
第9章 異常事態とその対応
动物実験等による「异常な状态?状况」(异常事态)が発生した场合、発见者及び関係者
は必要に応じて応急措置をとるとともに、必ず动物実験责任者及び施设等责任者に报告し
なければならない。动物実験责任者及び施设等责任者は、実験动物管理者及び部局実験动
物管理者と协力して、异常事态の状况を把握し、异常事态の内容に応じて紧急措置を行わ
なければならない。また、部局委员会に报告して、异常事态発生の原因を究明し、再発防
止対策を讲じなければならない。
「平时及び灾害时の対応」を补遗10に示す。
1. 動物実験等に係わる異常事態の事例とその対応
(1)施设、设备、机器の故障等、またそれによる动物のみの被害が発生した场合、発见
者は可能な范囲で応急措置を行う。动物実験责任者または施设等责任者は、関係者と
协力して问题を解决する。
(2)軽度の负伤事故(针刺し、切伤、捻挫等)が発生した场合、负伤者は直ちに适切な
手当を受ける。
(3)重度の负伤事故(打扑、骨折、出血等)が発生した场合、発见者または関係者は动
物実験等を中止し负伤者に直ちに応急処置を行うとともに、救急通报する。
(4)実験动物に动物间のみに伝播する感染症が発生した场合、动物実験责任者または施
设等责任者は必要に応じて実験动物管理者、部局実験动物管理者または専门家の助
言?意见を求め、速やかに発症动物の隔离、治疗、安楽死等の适切な処置を行い、そ
の他の実験动物への感染症の伝播を防止する。必要に応じて、动物実験等の中止、室
内及び机器?设备の消毒?灭菌を行うとともに部局実験动物管理者への报告を行う。
(5)実験动物に原因不明の重篤な感染症または研究目的ではない人獣共通感染症が発生
した场合、动物実験责任者及び施设等责任者は直ちに动物実験等を中止し动物実験?
饲育室への立入を制限する。情报を収集して直ちに第一报を実験动物管理者及び部局
実験动物管理者に行う。実験动物管理者及び部局実験动物管理者は必要に応じて専门
家と协力して、动物実験责任者または施设等责任者に対して助言?指导を行う。动物
実験责任者または施设等责任者は动物実験等の中止、动物の隔离?治疗または安楽死
処置等の対応を行う。また室内及び机器?设备を必ず消毒?灭菌する。
(6)人に感染のおそれがある事故(人の血液や感染の疑いがある动物の血液等の针刺し
事故、病原微生物に感染した动物等による咬伤や掻伤の事故等)が発生した场合、负
伤者は动物実験等を中止して当该部位を洗浄消毒し、直ちに医师の诊察を受け指示に
従う。动物実験责任者または施设等责任者は、必要に応じて部局実験动物管理者に通
报し、负伤者の健康状态に留意する。
(7)人に実験动物または动物実験等を原因とする感染事故が発生した场合、动物実験责
任者または施设等责任者は、直ちに第一报を部局実験动物管理者に行う。また他の従
事者等での発症の有无を确认し、必要に応じて医师の诊察を受けるように指示する。
部局実験动物管理者は、必要に応じて専门家と协力して、动物実験责任者または施设
等责任者に対して助言?指导を行う。动物実験责任者または施设等责任者は、饲育室
への立入の制限、动物実験等の中止、动物の隔离?治疗または安楽死処置等の対応を
行う。
(8)麻薬?覚醒剤、向精神薬または毒剧物に该当する薬物?薬品が纷失した场合、动物
実験责任者または施设等责任者は情报を収集して直ちに第一报を安全管理卫生室に
行う。
(9)施设等の外へ実験动物が脱走した场合、発见者及び関係者はできる限り回収を行う。
また、原因を究明しそれ以上の脱走を确実に防ぐ。捕获できなかった実験动物がいる
场合、动物実験责任者または施设等责任者はその情报を収集して直ちに第一报を実験
动物管理者及び部局実験动物管理者に行う。
付记:遺伝子組換え生物または研究用微生物が関係する場合は、部局の遺伝子組換え生物
等委员会または研究用微生物安全管理委员会にも通报しなければならない。
(10)施设等への不法侵入が発生した场合、発见者は可能な范囲で侵入者の逃走を食い
止め、直ちに守卫やその他関係者、必要に応じて警察に通报する。动物実験责任者ま
たは施设等责任者は、现场を确认して被害状况を调査する。
(11)动物実験责任者及び施设等责任者は、部局长及び部局委员会に异常事态の详细を
报告する。部局委员会は、必要に応じて専门家と协力して异常事态発生の原因を究明
し、再発防止対策を讲じるよう助言?指导を行う。
(12)当该施设等が闭锁された场合、施设等责任者及びは闭锁解除后に再开に向けた準
备を行う。长期间闭锁された场合は、部局委员会が适切な状况にあることを确认した
后に再开する。
付记:遺伝子組換え生物または病原微生物を使用する施設の場合は、部局の遺伝子組換え
生物等委员会または研究用微生物安全管理委员会の确认も要する。
2. 事故報告書の提出
人の健康被害、环境の汚染及び不法行為等の重大な异常事态が発生した场合、动物実験
责任者または施设等责任者は紧急措置を执り、その状况と対応、原因及び再発防止対策等
を事故报告书(「动物実験等の実施上の事故について」(别纸様式6))にまとめて部局长に
报告する。上述の事例では、(7~10)が该当する。(事后の状况によっては、(3)、(5)
及び(6)の事例も该当する。)
付记:動物実験責任者または施設等責任者は、発生したヒヤリハット、事故及び災害につ
いて、再発防止と発生时の対策措置に生かすために、「事故?灾害报告书」(本学环境安全
本部)を作成して部局の安全卫生管理室に提出する。
3. 災害時の対応
(1)大地震等の自然灾害によって施设等に甚大な被害が生じ、部局の灾害対策本部が设
置された场合、部局委员会委员长は责任者として部局全体の実験动物に係わる情报の
収集と対策を行う。
(2)委员长は动物実験责任者及び施设等责任者に対して、実験动物に係わる被害状况の
把握と可能な応急対応を直ちに行うように指示する。紧急措置が必要な场合は直ちに
部局长及び関係者に通报する。
(3)动物実験责任者または施设等责任者は、従事者等との紧急连络体制と防灾対策をあ
らかじめ讲じておくように努める。
(4)当该施设等が闭锁された场合、施设等责任者及びは闭锁解除后に再开に向けた準备
を行う。长期间闭锁された场合は、部局委员会が适切な状况にあることを确认した后
に再开する。
付记:遺伝子組換え生物または病原微生物を使用する施設の場合は、部局の遺伝子組換え
生物等委员会または研究用微生物安全管理委员会の确认も要する。
第10章 教育訓練等の実施
动物実験责任者及施设等责任者は、従事者等が科学的観点、动物爱护の観点、安全确保
及び环境保全の観点から动物実験等を适正に実施できるように、动物実験讲习会を受讲さ
せなければならない。必要に応じて、个々の动物実験等の実施に必要な教育?训练を行う。
部局长は、従事者等が部局または全学対象の动物実験讲习会を受讲できるように取り计ら
う。动物実験讲习会では、以下の项目について讲习を受ける。
? 法律及び規則等の遵守に関する事項
? 動物実験等の実施及び実験動物の取扱いに関する事項
? 実験動物の飼養保管に関する事項
? 安全確保及び環境保全に関する事項
? 施設等の利用に関する事項
? その他動物実験等に関連する事項
部局长は、教育训练の実施日、教育内容、讲师及び受讲者名等の记録を保存する。
第11章 自己点検と評価
动物実験责任者及び施设等责任者は、定期的に「动物実験実施状况报告书(别纸様式5-
1)」と「施设等利用状况报告书(别纸様式5-2)」を部局长に提出し、动物実験等の実
施状况及び施设等の利用状况を报告する。部局长は部局内の実施及び利用状况を把握し、
动物実験等の透明性の确保とより一层の质の向上を図るために、部局委员会に対してこれ
ら报告书等に基づいて実施及び利用状况の点検と评価を行うように諮问する。部局长は、
部局委员会からの报告を受けて、必要に応じて动物実験责任者及び施设等责任者に対して
改善の勧告を行う。また部局长は、部局の実施及び利用状况と点検及び评価の结果を総长
に报告する。
付记:専門委員会は総長からの諮問を受けて、各部局での動物実験計画及び終了結果並び
に施设等の状况、教育训练の状况、安全确保及び环境保全の状况等を含めて、総合的な点
検と评価を行い、本学における动物実験等の実施について総括して报告する。総长は、必
要に応じて部局长に対して改善の勧告を行うとともに、本学以外の者による検証を実施す
ることに努める。
第12章 情報公開
総长は、个人情报や研究情报の保护等に配虑しつつ、动物実験计画及び终了结果并びに
施设等の状况、教育训练の状况、安全确保及び环境保全の状况等を含めた、総合的な点検
と评価の结果等を所定の本学公式ウェブサイトに毎年1回程度公表し、本学における动物
実験等に係る情报の社会的透明性の向上に努める。
第13章 記録等の保存
动物実験责任者または施设等责任者は、実験动物の授受に関する记録、饲养?保管に関
する记録、及びその他実験动物に関する记録を当该実験动物の安楽死処置、自然死あるい
は譲渡后3年间保存する。従事者等は「东京大学の科学研究における行动规范」に従って、
动物実験等に関する记録等を适正に管理保管する。
付记:麻薬?覚醒剤、向精神薬に該当する薬物を使用した者は、関連法令により、購入、
使用及び使用终了の记録を、廃弃(残存しない状态)または譲り渡した后2年间は保存し
なければならない。
部局长及び部局委员会が係わる动物実験等に関する记録等は、当该部局の担当事务が东
京大学行政文书管理规则に従って保存する。